東京高等裁判所 昭和42年(う)1884号 判決
被告人 阿内政男
〔抄 録〕
なお、職権によつて調査すると、原判決は第三事実について「証人高安勇の当公判廷における供述」を証拠の標目中に掲記しているが、記録によれば、右高安勇は原審第二回公判期日において供述した証人であつて、爾後の原審公判期日において再度証人として供述した事跡のないことが窺われるところ、原審における公判手続は第三回公判期日に裁判官が変つたため更新されていることが明らかであるから、本件において証拠となるのは原審第二回公判調書中の右証人の供述記載であつて、右証人の公判廷における供述そのものではない。ひつきよう、原判決は証拠の標目の表示方法を誤つたものといわなければならないのであるが、原審第三回公判調書には公判手続の更新の際に右証人の供述を録取した第二回公判調書を取り調べなかつた旨の記載がないことに徴すると、反証のない限り原裁判所は公判手続を更新するにあたり第二回公判調書について適法な証拠調を実施したものと推認され、公判廷における証人の供述と該供述を録取した公判調書との間には、同一訴訟手続の範囲内においてはその証拠能力及び証明力に差等があるわけではないから、本件において原判決が証拠の挙示において「第二回公判調書中証人高安勇の供述記載」と表示すべきを誤つて「証人高安勇の当公判廷における供述」と表示したことは、極めて不当ではあるけれども、未だ判決に影響を及ぼすことの明らかな瑕疵とは解せられないので、これをもつて原判決破棄の理由とは為し難い。
(栗田 沼尻 近藤)